隊員の任免等の人事管理の一般的基準に関する訓令(昭和37年防衛庁訓令第66号)第23条第6項に基づき、航空自衛隊の予備自衛官手帳に関する達を次のように定める。

航空自衛隊の予備自衛官手帳に関する達

(趣旨)

第1条 この達は、航空自衛隊の予備自衛官の身分を明らかにするための予備自衛官手帳(以下「手帳」という。)の様式、発行及び取扱いに関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この達において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 担当方面隊司令官等 予備自衛官の招集手続に関する訓令(昭和45年防衛庁訓令第33号)別表に定める区域を担当区域とする航空方面隊司令官及び航空混成団司令をいう。

(2) 地区予備自衛官担当部隊等 航空自衛隊の予備自衛官の任用、服務等に関する達(昭和61年航空自衛隊達第24号)第2条第2号に規定する地区予備自衛官担当部隊等をいう。

(3) 防衛招集等 予備自衛官の招集手続に関する訓令第2条第1号に規定する防衛招集等をいう。

(4) 訓練招集等部隊等 予備自衛官の招集手続に関する訓令第2条第4号に規定する訓練招集等部隊等をいう。

(5) 担当地方連絡部長 予備自衛官の招集手続に関する訓令第2条第5号に規定する担当地方連絡部長をいう。

(発行、様式及び交付)

第3条 航空幕僚長は、航空自衛隊の予備自衛官(以下「予備自衛官」という。)が採用されたときは、別紙様式第1による手帳を発行するものとする。

2 担当方面隊司令官等は、准空尉以下の予備自衛官が採用されたときは別紙様式第2の予備自衛官手帳発行申請書により航空幕僚長に手帳の発行を申請するものとする。

3 予備自衛官への手帳の交付は、担当方面隊司令官等を経て、担当地方連絡部長を通じて行うものとする。

(記録)

第4条 航空幕僚長は、別紙様式第3による予備自衛官手帳発行原簿を作成し、手帳の発行等について必要な事項を記入し保管するものとする。

(使用)

第5条 予備自衛官は、交付された手帳を招集に応ずるとき又は予備自衛官として身分を明らかにする必要があるときに携行するものとする。

2 予備自衛官は、手帳を他人に貸与し、若しくは譲渡し、又は改ざんしてはならない。

(再発行)

第6条 航空幕僚長は、次の各号に掲げる事項のいずれかに該当したときは、予備自衛官からの申請に基づき手帳の再発行を行う。

(1) 亡失し、又は使用に耐えられない程度に損傷したとき。

(2) 容ぼうが、張り付けられた写真と著しく相違したとき。

(3) 手帳の記載欄に余白がなくなつた後、更に記載事項が生じたとき。

(亡失した場合の処置)

第7条 予備自衛官は、手帳を亡失したときは、速やかに別紙様式第4の予備自衛官手帳亡失報告書を担当地方連絡部長を経て担当方面隊司令官等に提出しなければならない。

2 担当方面隊司令官は、亡失事実を確認の上、航空幕僚長に進達するものとする。

(再発行の手続)

第8条 予備自衛官は、手帳の再発行を要するときは、別紙様式第5による予備自衛官手帳再発行申請書に手帳を添えて担当地方連絡部長及び担当方面隊司令官を経て、航空幕僚長に申請しなければならない。ただし、亡失の場合は、予備自衛官手帳亡失報告書の提出をもつて、再発行の申請を行つたものとみなす。

(記載事項の変更)

第9条 予備自衛官は、手帳の記載事項に変更を生じたときは、訓練招集部隊等の長又は担当地方連絡部長に申し出るものとする。

2 訓練招集部隊等り長は、予備自衛官から記載事項の変更の申し出を受けたときは、航空自衛隊の予備自衛官の人事記録に関する達(昭和61年航空自衛隊達第26号)第3条第2項第3号に規定する予備自衛官勤務記録表抄本に基づき、変更事項の訂正及び証明印の押印を行うものとする。

(防衛招集等及び訓練招集時の処置)

第10条 防衛招集等部隊等の長は、予備自衛官が防衛招集に応じて出頭し、航空自衛官となつたときは、手帳に必要な事項を記入し、防衛招集が解除されるまでの間、保管するものとする。

2 訓練招集部隊等の長は、予備自衛官が訓練招集に応じて出頭したときは、手帳に必要な事項を記入するものとする。

(返納)

第11条 予備自衛官は、離職したとき、又は亡失した手帳が発見されたときは、速やかに手帳(亡失した手帳が発見されたときは、従前の手帳)を担当地方連絡部長及び担当方面隊司令官等を経て、航空幕僚長に返納しなければならない。

2 担当方面隊司令官等は、前項の規定により手帳の返納を受けたときは、航空幕僚長に送付するものとする。

(破棄)

第12条 航空幕僚長は、第6条及び前条の規定により手帳の返納を受けたときは、予備自衛官手帳発行原簿に必要な事項を記入し、当該手帳を破棄するものとする。

(無効の公告)

第13条 航空幕僚長は、亡失した予備自衛官手帳の無効について公告するものとする。

附 則

この達は、昭和61年12月19日から施行する。

附 則(平成元年2月28日航空自衛隊達第4号抄)

1 この達は、平成元年2月28日から施行する。

附 則(平成元年3月10日航空自衛隊達第14号)

この達は、平成元年3月16日から施行する。

附 則(平成14年3月27日航空自衛隊達第6号)

この達は、平成14年3月27日から施行する。

別紙様式第1(第3条関係)

 

備考:1 表紙の色は青色、文字は金色とする。

   2 写真は、航空自衛隊の予備自衛官採用時のおおむね3月以内に撮影した写真(縦35mm、横25mm)で、上半身無帽のものとする。

   3 写真を枠に合わせ確実にはり付けた後、写真と用紙とにかけて付紙の浮き出し印を押印する。

   4 記載事項は、予備自衛官勤務記録表抄本に基づいて記入する。

   5 記載事項の変更は、変更事項の訂正を行い、身分記載事項変更記事欄に、変更年月日及び変更理由を記入し、証明印を押す。